- AGA治療費は高い!
- 医療費控除の対象にならないの?
- 医師から処方を受ける薬でも対象外?
agaは、基本的に保険適用外。
そして、医療費控除の対象にもなりません。
医療機関(皮膚科、形成外科、内科、整形外科)などの一般診療でも処方を行っている。
対象となる医薬品は、フィナステリド(プロペシア)、デュタステリド(ザガーロ)、ミノキシジル、アボルブなどが代表的。
こうした治療薬は、全て処方箋が必要な処方用医薬品。
それなのになぜ対象外なのでしょうか?
医療現場で15年以上請求業務にも携わってきた専門スタッフがわかりやすく解説しています。
医療費控除とは?
国税庁が管轄する医療費控除の概要について理解をすることが大切です。
概要
期間:年の初めの1月1日から12月31日を対象とする。
対象:自分自身又は生計を共にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合において、その支払った一部が一定額を超える時。
その利用費の額に応じて計算される金額の所得控除のことを医療費控除といいます。
対象となる医療費
令和3年度分以降の申告書を提出する場合は、以下の書類のいずれかが必要になります。
- 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会の医療保険者等の医療費の額を通知する書面に記載すべき事項が記載された書類
- 医療保険者等の医療費の額を通知する書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等
つまり、保険適用した治療費であることを証明した書面が必要になるのです。
対象外の事例
- 健康診断の費用
- ビタミン剤などの病気の予防
- 健康増進のために用いられる医薬品の購入
- 疲れを癒す、体調を整えるといった治療は含まれない
- 容姿の美化又は容ぼうを変えるための費用
上記の対象は、一切認められないのです。
医療費削減に伴い、病気と認定された対象でなければ医療費控除は受けられないのです。
つまりは、美容外科全般の治療は全て対象外です。
フィナステリドは、1錠250円ほどの単価となりますが、これらは一切に対象となります。
女性の薄毛治療も同様です
女性の薄毛治療に用いられるパントスチン、パントガール、ミノキシジルなども同様です。
円形脱毛症治療も一部のみ
円形脱毛症は一部の医薬品が症状緩和のために病名を付けての処方が認められています。
しかし、美容整形や形成外科の自費診療の項目は対象外となります。
例外があります
例外として認められる可能性があるのは、以下のようなケース。
- 精神的な理由
- 他の病気からの影響により脱毛に至ることで、aga治療を必要とした。
上記のような場合は、医師の診断書などが必要なケースもありますが例外で認められることもあります。
参考資料
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